FAQ

よくあるご質問

FAQ

よくあるご質問

01ご相談・お問合せにあたってのよくあるご質問

理事でもなんでもないのですが、連絡してもよいのでしょうか?
全く問題ございません。是非ご相談・お問合せいただければと思います。
具体的に何かをしようと管理組合の中でなっているわけではないのですが、連絡しても良いのでしょうか?
全く問題ございません。是非ご相談・お問合せいただければと思います。
連絡をするとしつこく営業をされるのではないかと心配ですが、大丈夫でしょうか?
ご要件についてのみご対応させていただきますので、ご安心いただければと思います。WEBでのお問合せフォームからご連絡 いただければ、ご連絡方法やご連絡のお時間等をご指定いただけます。ご不安がある方はそちらをご活用いただければと思います。
何を相談すればよく分からないのですが、今住んでいるマンションがなんとなく不安です。
ご不安をお話しいただいく中で、解決方法が見えてきたという事例もございました。まずはお気軽にどういった点がご不安かについてご相談・お問合せいただければと思います。
連絡をするとうまく言いくるめられて、損をすることになってしまうのではないかと不安ですが大丈夫でしょうか?
修繕、改修、建替え、敷地売却のいずれの方法であっても実施するのかどうかをお決めになられるのはご所有者である皆様になります。
私共はあくまでもそのサポートをさせていただき、皆様が実施するとご納得、ご決定されて初めて事業の機会を得ることになりますのでご安心いただければと思います。
連絡をすると何か料金等が発生するのでしょうか?
ご相談・お問合せに関しまして料金が発生することはございません。
電話ではなくメール等での問合せをしたいのですが、可能でしょうか?
恐れ入りますが、WEB上のお問合せフォーム(ご相談・お問合せはこちら)よりお問合せいただければと思います。

02建替えについてのよくあるご質問

建替え事業は検討開始からどれくらい期間がかかりますか?
区分所有者様の有志による検討開始から新しいマンションの完成まで、最短でも7年程度はかかります。区分所有者様の合意形成の進み具合や工事の難易度によっては、10年を超える場合もあります。
初期検討を行う場合、費用はかかりますか?
通常は管理組合でご負担いただきます。
当社では、再建後の建物プランの提案、区分所有者の皆様への勉強会、説明会などといった、検討に関する初期検討のお手伝いは無償で行います。
建替えの本格検討が始まる建替え決議以降は、当社が費用の立替えを行い、建替え事業が事業化した際に、建替え事業の事業費に算入されます。
経済的負担が心配なのですが、建替えはどういった費用がかかりますか?
個々の事情により判断いただくことになります。
現在のお住いの価値を新しいマンションに置き換えた場合の面積(従前評価)で十分でない場合は、面積を増やすための追加費用がかかります。
また、工事期間中の仮住まいや引越し代が別途かかります。
建替え事業の仕組みを教えて下さい。
建替えは「費用の全額を自己負担して行う」が基本的な考え方です。(戸建住宅と同様)ただし、建替え後のマンションの一部を売却し、そのお金を事業費に充当することにより自己負担の一部を軽くすることができます。
高齢のため、資金や仮住まいに不安がありますが、
どうしたらいいですか?
資金については、高齢者向けの融資「リバースモーゲージ」(借入期間中は利息のみの支払い)のご紹介なども可能です。 また、仮住まいについては、当社グループ会社にて、物件のご紹介など、住まい探しを全面的にサポートすることができます。
新しいマンションの住戸は希望通りに決まるのか?
まず、皆様が取得される住戸(権利床)と、デベロッパーが取得する住戸(保留床)の分け方を、参画するデベロッパーと協議します。その後、権利床の選定ルールを建替え組合で決定します。ご希望が重複した場合は抽選で決定するケースもあります。なお、いずれの場合も、一般分譲で購入する方より先に住戸を決めます。
現在のマンションローンと、仮住まいの二重払いが心配です。
既存借入れがある方で新たなお借入れを起こす場合は、残債分についても仮り換えていただくことで金利負担の低減ができる融資をご紹介することが可能です(金融機関の審査が必要です。物件によって異なります。)。

03敷地売却についてのよくあるご質問

敷地売却事業の特徴を教えてください。
主に以下の点があげられます。
対象は耐震性に問題があるマンションに限られる。
  • 建替えに対し、敷地売却した時点で事業は終了するので事業期間が短い。
  • 個人で売却する場合と異なり、不動産会社への仲介手数料がかからない。
  • 建替えに対して工事期間中の仮住まいが必要なく、引越しも1回で済む。
  • 売却後の住まいについて、別物件を購入する、賃貸物件に住むなど様々な選択肢を検討できる。
敷地売却事業のメリットを教えてください。
主に以下の点があげられます。
  • 仲介手数料がかからない。
  • 仮住まいが必要ない。
  • 建手離れがよい(売却後、建替えのような組合活動(総会、説明会等)が必要ない)。
明渡し後の住まい探しはサポートしてくれますか?
当社グループ会社にて、物件のご紹介など、住まい探しを全面的にサポートすることができます。
また、敷地売却制度の場合、デベロッパーは買受計画を行政に申請する際に、区分所有者への代わりの住まいの提供に関する計画を定めなければなりません。
除却認定を取得したあとで、
敷地売却事業が進まなかった場合はどうなりますか?
除却が行われていないと認めるときは、行政から必要な指示ができることになっています。また、正当理由なく、行政からの指示に従わなかった場合は、その旨を公表することができることになっています。

Consultation

ご相談の流れ

マンションの再生に関するどのようなご相談でもまずはお気軽にお問い合わせください。

  • STEP1 弊社へのご連絡

    お電話 0120-321-026へお電話をお願い致します。

    WEB こちらからご相談内容等のご入力をお願い致します。

  • STEP2 担当者によるヒアリング

    お電話 必要があればご希望のご連絡方法にてヒアリングをさせていただきます。

    WEB こちらからご相談内容等のご入力をお願い致します。

  • STEP3 弊社による検討

    ご相談いただきました内容について、弊社にて検討をさせていただきます。
    ※ご相談内容により検討期間が異なります。

  • STEP4 ご返答・ご提案

    ご相談いただきました内容についてご返答・ご提案をさせていただきます。